下記の一覧にないご質問の場合は、お気軽にお問い合わせください。
※詳細については、各消防署の方へご確認ください。
消火器について
- Q.消火器の耐用年数は?
- A.各消火器メーカーでは、設計標準使用期限を10年(住宅用消火器は5年)としております。
使用期限が過ぎたもの、又は使用期限内でも、容器の腐食が進んだもの、凹みや変形したものなどは、
使用せずに直ちにリサイクル処分してください。
- Q.使用期限の過ぎた消火器の処分方法は?
- A.現在、広域認定制度により期限切れ・使用済みの消火器は「消火器回収システム」により
加盟の消火器取扱い窓口会社で引き取り、メーカーでリサイクルを行っています。
中央防災(株)も消火器リサイクルの「特定窓口」になっておりますので、お気軽にお問い合わせください。
- Q.スプレータイプ(エアゾール式)の製品は回収してもらえますか?
- A.いいえ。
回収できません。
スプレー(エアゾール)タイプの簡易式消火具は、殺虫剤・化粧品などのエアゾール缶と同様、
内部の薬剤・圧力を抜いてお住まいの自治体の廃棄方法に従って廃棄してください。
(自治体によって回収方法が異なります。)
消防用設備点検について
- Q.消防用設備等の点検は、なぜ必要ですか?
- A.消防用設備等は水道や電気などと違って普段は使わないので、設備が古くなって故障しても
点検をしていないと見つけられません。
もし、火災の時に故障していて使えなかったりすると、大きな被害を招く結果になります。
- Q.点検を行う責任は誰にありますか?
- A.点検・報告義務のある人は、防火対象物の関係者(建物所有者・管理者・占有者)です。
- Q.ベランダに避難ハッチが設置されています。
真下に洗濯機を置いても大丈夫ですか?
- A.避難ハッチの降下空間に物を置くのは絶対にやめてください。
緊急時に使用出来ない恐れがあります。またベランダの隔壁前にも物を置かないようにしてください。
避難の障害になります。
- Q.消防用設備等点検結果報告書はどのくらい保管しますか?
- A.個々の消防用設備等の点検票を保存しなければならない期間については、原則3年とし、3年を経過したものに
ついては、点検結果総括表、点検者一覧表及び経過一覧表を保存するだけでよいことになっております。
- Q.消防設備に不具合があると指摘をうけましたが、改修はしないといけないのでしょうか?
- A.改修は、法的に必要なだけではなく、住んでいる人、テナントで入っている方の生命・財産を守るため、
改修必要箇所がある場合改修しなければなりません。
防火対象物点検について
- Q.点検は1年に1回行うこととされていますが、報告も同様ですか?
- A.消防法第8条の2の2第1項において、管理権原者は点検資格者に点検対象事項を点検させ、
その結果を所轄消防長又は消防署長に報告しなければならないこととしていることから、報告も同様に必要です。
- Q.特例認定期間である3年間は、防火対象物点検報告の点検及び
報告の両方が免除になるのですか?
- A.はい、そのとおりです。
- Q.防火基準点検済証・防火優良認定証はどこで購入したらよいのですか?
- A.全国の消防設備協会にて購入できます。
詳しくは一般財団法人日本消防設備安全センターホームページのリンク集「都道府県消防設備協会」をご覧ください。
- Q.管理権原者が法人である場合、法人の代表者が変更となった時に
管理権原者変更届出書を提出させる必要がありますか?
- A.管理権原者が法人の場合は、法人の代表者の変更により管理権原者変更届出書を提出させる必要はありません。
- Q.法人の名称が変更になった場合、管理権原者の変更となりますか?
- A.名称のみの変更である場合は、管理権原者の変更とはなりません。
- Q.防火対象物定期点検報告書の過去のものは、いつまで保存するべきでしょうか?
- A.点検資格者が適切に点検を実施できるように管理権原者に対し防火管理維持台帳の記録・保存を
義務付けた趣旨から、最新の記録が保存されていればよいとされています。
(平成15年9月17日付け消防安177号「執務資料について」を参考してください。)
防災管理点検について
- Q.現在、防火優良認定を受けているので、防災管理点検は実施しなくてもよいですか?
また、防災管理点検の特例認定を受けることができますか?
- A.防災管理点検を毎年1回実施し、報告する必要があります。
3年間、消防法令違反等が無い場合、消防機関に申請し、検査を経て特例認定を受けることができます。
- Q.防火管理者と別の者を防災管理者にしてもよいですか?
- A.消防法第36条で防災管理者に防火管理者が行うべき防火管理上必要な業務を行わせなければならないとあり、
同一の者が両方の業務を行います。
防火管理について
- Q.防火管理とはなんですか?
- A.防火管理とは、火災の発生の防止と火災の被害を最小限に止めることを目的として、「普段、誰が何をしたらよいのか」「万一火災が発生した場合にどうしたらよいのか」を消防計画に定め、日常の火気管理や避難施設の管理、消防用設備等の維持管理、火災に備えた消火訓練や避難訓練を行うものです。
建物所有者や各テナントの管理権原者は、消防法により防火管理者を定め、防火管理にかかわる業務を行わせなければなりません。
その他について
- Q.防火セイフティマークって何ですか?
- A.消防法の改正により、防火対象物定期点検報告制度が平成15年10月1日より施行されました。
一定の防火対象物に対して、防火管理上必要な業務等について防火対象物点検資格者に点検させ、
その結果を消防長(消防本部をおかない市町村においては、市町村長)又は消防署長に報告することが新たに義務付けられました。
その一環として適合表示制度が併せて導入され、点検を行った防火対象物が基準に適合している場合には「防火基準点検済証」を、また、特例認定を受けた場合には、「防火優良認定証」を表示することができます。
これらを防火セイフティマークと言います。