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業務内容 -Works content-

業務紹介 -Works introduction-

防災設備点検

日頃は目立たない消防用設備ですが、皆様の建物に設置されている消防用設備についてどれだけ理解をされているでしょうか?

点検時にお話をさせていただくと「使い方が分からない」「どこにあるのか気にしていなかった」との声を聞くことがあります。

「いざ」という時に後悔しない様、日頃から正常な状態を維持・管理し、火災発生時に確実に作動・使用することで、大切な人命・財産を守ることに繋がると考えます。

  • 消火器で初期消火が出来た
  • 消火栓を使用し早期に鎮火出来た
  • 火災報知設備が鳴り、無事避難出来た

中央防災(株)ではお客様のお役に立てる様、実績ある有資格者が「迅速・丁寧」をモットーに対応させていただきますので、ご安心してご相談ください。

又、点検に伺った際、設置してある設備内容や機器の取扱い説明等も行っていますので、ご不明な点があればお気軽にお声掛けください。

※ご契約のお客様については、緊急時の対応もさせていただいております。

消防用設備点検

消防法で、消防用設備等の設置を義務付けられている防火対象物の関係者(建物の所有者・管理者・占有者)は、設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければなりません。

  • 1.点検の内容と期間
    総合点検(1年ごと)
    消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、総合的な機能を確認します。
    機器点検(6ヶ月ごと)
    • 機器の適正な配置、損傷等を外観から確認します。
    • 機器の機能について外観と簡易な操作によって確認します。
    • 自家発電設備、動力消防ポンプが正常に作動するかを確認します。
  • 2.点検・改修・整備

    点検は、点検基準及び点検要領に基づいて適正に行います。不良箇所があった場合は、速やかに改修や整備をしなければなりません。(改修や整備は、屋内消火栓の表示灯の交換等、軽微な整備を除き、消防設備士でなければ出来ません。)

  • 3.点検済票(ラベル)の貼付

    点検実施後、法令に基づいて適正に点検が行われた証として定められた位置に点検済票(ラベル)を貼付いたします。

    中央防災(株)は愛知県消防設備安全協会に表示会員として登録されている点検事業者です。
    点検実施後、協会から交付された点検済証(右写真)を消防設備機器に貼付いたします。

  • 4.罰則について

    点検報告をしなかった者には、30万円以下の罰則又は拘留が、その法人に対しては、30万円以下の
    罰金が科せられることがあります。

    • ※消防設備士、消防設備点検資格者等の有資格者が、
      点検・改修・整備等対応させていただきますので、ご安心してお任せください。
防火対象物点検
  • 1.制度の概要

    平成13年9月に発生した、新宿歌舞伎町雑居ビル火災(死者44名)は、建物の規模に比べ被害が甚大であった為、従来の管理権原者を中心とした防火管理制度では限界が指摘され、改善を図る為、「一定規模の管理権原者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について年1回定期的に点検をさせ、その結果を消防長又は消防署長に報告すること」が制度化されました。

  • 2.点検義務のある防火対象物
    • 特定用途防火対象物で収容人員が300人以上の防火対象物
    • 地階若しくは3階以上の階に特定用途部分が有り、地上に到る階段が屋内に1系統しか無い建物で収容人員が30人以上
      (6項口の用途が在するものは10人以上)300人未満の防火対象物

    詳しくはこちら

  • 3.点検内容(ここに示す点検項目は一部です。)
    • 防火管理者を選任しているか
    • 消火・通報・避難訓練を実施しているか
    • カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか
    • 消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか
    • 防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか
    • 避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか
  • 4.表示について
    ※点検済証の表示
    防火対象物点検の結果、点検基準に適合している建物に1年間表示出来ます。

    表示は見易い所に付されることにより、
    利用者に点検基準に適合していることを情報提供するものです。

    ※特例認定の表示
    防火対象物定期点検報告が必要な建物で、3年間消防法令違反等が無い場合、
    消防機関に申請し、検査を経て特例認定を受けることが出来ます。
    認定されれば当該点検及び報告が3年間免除されます。
    又、「防火優良認定証」を表示することが出来ます。

    表示は見易い所に付されることにより、
    利用者に消防法令を遵守していることを情報提供するものです。

  • 5.罰則について

    点検報告をしなかった者には、30万円以下の罰則又は拘留が、その法人に対しては、30万円以下の
    罰金が科せられることがあります。

防災管理点検
  • 1.制度の概要

    近年、東海地震、東南海、南海地震や首都地震の発生の可能性が高まっている中で、平成19年6月の消防法改正により、大規模建築物等については防災管理業務の実施が義務付けられ、その実施状況を年1回定期的に防災管理点検資格者に点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが制度化されました。

  • 2.点検義務のある防火対象物

    消防法施行令別表第一(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項から(12)項まで、(13)項イ、(15)項及び(17)項に
    掲げる防火対象物で次のいずれかに該当するもの

    (1)地階を除く階数が11以上で延べ面積1万m2以上

    (2)地階を除く階数が5以上10以下で延べ面積2万m2以上

    (3)地階を除く階数が4以下で延べ面積5万m2以上

    又、16項の2で延べ面積が1000m2以上の防火対象物

    詳しくはこちら

  • 3.点検の内容(ここに示す点検項目は一部です)
    • 防災管理者を選任しているか
    • 防災管理に係る消防計画の届出が提出されているか
    • 自衛消防組織設置の届出が提出されているか
    • 避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか
    • オフィス家具等の転倒、落下、移動防止措置が取られているか
    • 訓練マニュアルに基づき、避難訓練が1年に1回以上実施されているか(指定避難場所等)
    • 非常食等が常備されているか
  • 4.表示について
    ※点検済証の表示
    防災管理点検の結果、点検基準に適合している建物に1年間表示出来ます。

    表示は見易い所に付されることにより、
    利用者に点検基準に適合していることを情報提供するものです。

    ※特例認定の表示
    防災管理定期点検報告が必要な建物で、3年間消防法令違反等が無い場合、
    消防機関に申請し検査を経て特例認定を受けることが出来ます。
    認定されれば当該点検及び報告が3年間免除されます。
    又「防災優良認定証」を表示することが出来ます。

    表示は見易い所に付されることにより、
    利用者に消防法令を遵守していることを情報提供するものです。

  • 防火対象物点検・防災管理点検の両方の点検が
    点検基準に適合した場合は右図の様な表示が
    出来ます。

    ※点検済証と特例認定の表示について

  • 5.罰則について

    点検報告をしなかった者には、30万円以下の罰則又は拘留が、その法人に対しては、30万円以下の
    罰金が科せられることがあります。

中央防災株式会社 -www.c-bousai.co.jp-

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