まずはお気軽にお問い合わせください。
日頃は目立たない消防用設備ですが、皆様の建物に設置されている消防用設備についてどれだけ理解をされているでしょうか?
点検時にお話をさせていただくと「使い方が分からない」「どこにあるのか気にしていなかった」との声を聞くことがあります。
「いざ」という時に後悔しない様、日頃から正常な状態を維持・管理し、火災発生時に確実に作動・使用することで、大切な人命・財産を守ることに繋がると考えます。
中央防災(株)ではお客様のお役に立てる様、実績ある有資格者が「迅速・丁寧」をモットーに対応させていただきますので、ご安心してご相談ください。
又、点検に伺った際、設置してある設備内容や機器の取扱い説明等も行っていますので、ご不明な点があればお気軽にお声掛けください。
※ご契約のお客様については、緊急時の対応もさせていただいております。
消防法で、消防用設備等の設置を義務付けられている防火対象物の関係者(建物の所有者・管理者・占有者)は、設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければなりません。
点検は、点検基準及び点検要領に基づいて適正に行います。不良箇所があった場合は、速やかに改修や整備をしなければなりません。(改修や整備は、屋内消火栓の表示灯の交換等、軽微な整備を除き、消防設備士でなければ出来ません。)
点検実施後、法令に基づいて適正に点検が行われた証として定められた位置に点検済票(ラベル)を貼付いたします。
中央防災(株)は愛知県消防設備安全協会に表示会員として登録されている点検事業者です。
点検実施後、協会から交付された点検済証(右写真)を消防設備機器に貼付いたします。
点検報告をしなかった者には、30万円以下の罰則又は拘留が、その法人に対しては、30万円以下の
罰金が科せられることがあります。
平成13年9月に発生した、新宿歌舞伎町雑居ビル火災(死者44名)は、建物の規模に比べ被害が甚大であった為、従来の管理権原者を中心とした防火管理制度では限界が指摘され、改善を図る為、「一定規模の管理権原者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について年1回定期的に点検をさせ、その結果を消防長又は消防署長に報告すること」が制度化されました。
表示は見易い所に付されることにより、
利用者に点検基準に適合していることを情報提供するものです。
表示は見易い所に付されることにより、
利用者に消防法令を遵守していることを情報提供するものです。
点検報告をしなかった者には、30万円以下の罰則又は拘留が、その法人に対しては、30万円以下の
罰金が科せられることがあります。
近年、東海地震、東南海、南海地震や首都地震の発生の可能性が高まっている中で、平成19年6月の消防法改正により、大規模建築物等については防災管理業務の実施が義務付けられ、その実施状況を年1回定期的に防災管理点検資格者に点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが制度化されました。
消防法施行令別表第一(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項から(12)項まで、(13)項イ、(15)項及び(17)項に
掲げる防火対象物で次のいずれかに該当するもの
(1)地階を除く階数が11以上で延べ面積1万m2以上
(2)地階を除く階数が5以上10以下で延べ面積2万m2以上
(3)地階を除く階数が4以下で延べ面積5万m2以上
又、16項の2で延べ面積が1000m2以上の防火対象物
表示は見易い所に付されることにより、
利用者に点検基準に適合していることを情報提供するものです。
表示は見易い所に付されることにより、
利用者に消防法令を遵守していることを情報提供するものです。
点検報告をしなかった者には、30万円以下の罰則又は拘留が、その法人に対しては、30万円以下の
罰金が科せられることがあります。