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皆様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。
平成25年11月26日消防庁告示第19号により、ガス系消火設備の消火剤貯蔵容器等の点検基準が改正されました。
対象となる設備(粉末消火設備等)に設置されている対象となる容器について、点検期限までの容器弁、点検実施後該当年数を経過した容器弁及び容器弁の封版等に損傷、腐食、または漏れのある容器弁は、「容器弁等の安全性」に関わる点検を実施することになりました。
●容器弁は、設置後30年(二酸化炭素を消火剤として用いるものは25年)を経過するまでの間に容器弁の安全性の
点検実施をお願いします。
●設置本数が多い施設では、設置後15年を目安に製造年の古いものから順次点検を始め、期間内に全数の点検が
完了するようにお願いします。
本件に該当されるお客様には、随時ご案内をさせていただく予定です。
老朽化した救助袋については、経年劣化による収縮の為、降着面からの地上高が高くなったり、本体布が強度不足になる可能性がございます。(点検時に、救助袋本体の下部出口と降着面との間隔が無荷重の状態で50センチメートル以下であることを確認することとされています。)
「告示前救助袋」※1については、点検項目において不備が確認された場合は使用し続けることはできません。取替え等の必要な措置を講じていただきますようお願いたします。
※1「避難器具の基準を定める件の一部を改正する件」(昭和56 年消防庁告示第8 号)により救助袋の構造、材質及び強度に係る技術基準が策定される以前から設置されている救助袋のことをいいます。
本件に該当されるお客様には、随時ご案内をさせていただく予定です。
消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている建物等で、2011年1月1日の規格省令改正により既に型式が失効している消火器を継続的に設置できるのは2021年12月31日までです。
2022年1月1日以降は、型式が失効した消火器の設置は認められませんので、計画的な交換・リサイクルをお願いいたします。
適応火災のマークが文字で表示されている消火器や「設計標準使用期限」が記載されていない消火器は、型式が失効した旧規格のものです。
※ 消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令(平成22年総務省令第111号)
●新旧規格消火器の見分け方の例●
① 製造年が2012年以降のものは「旧規格」の消火器ではありません。製造年が2011年以前のものについて、次の内容を確認してください。
②適応火災の表示をチェックしてください。適応火災が「文字」で「普通・油・電気」と表示されていたら「旧規格」の消火器です。
本件に該当されるお客様には、随時ご案内をさせていただく予定です。