まずはお気軽にお問い合わせください。
2026年G.W.期間中の営業につきましては、下記のとおりとさせていただきます。
【G.W.休業日】 2026年5月3(日)~5月6日(水)
平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、入室制限をさせて頂いております。
皆様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。
平成25年11月26日消防庁告示第19号により、ガス系消火設備の消火剤貯蔵容器等の点検基準が改正されました。
対象となる設備(粉末消火設備等)に設置されている対象となる容器について、点検期限までの容器弁、点検実施後該当年数を経過した容器弁及び容器弁の封版等に損傷、腐食、または漏れのある容器弁は、「容器弁等の安全性」に関わる点検を実施することになりました。
●容器弁は、設置後30年(二酸化炭素を消火剤として用いるものは25年)を経過するまでの間に容器弁の安全性の
点検実施をお願いします。
●設置本数が多い施設では、設置後15年を目安に製造年の古いものから順次点検を始め、期間内に全数の点検が
完了するようにお願いします。
本件に該当されるお客様には、随時ご案内をさせていただく予定です。
老朽化した救助袋については、経年劣化による収縮の為、降着面からの地上高が高くなったり、本体布が強度不足になる可能性がございます。(点検時に、救助袋本体の下部出口と降着面との間隔が無荷重の状態で50センチメートル以下であることを確認することとされています。)
「告示前救助袋」※1については、点検項目において不備が確認された場合は使用し続けることはできません。取替え等の必要な措置を講じていただきますようお願いたします。
※1「避難器具の基準を定める件の一部を改正する件」(昭和56 年消防庁告示第8 号)により救助袋の構造、材質及び強度に係る技術基準が策定される以前から設置されている救助袋のことをいいます。
本件に該当されるお客様には、随時ご案内をさせていただく予定です。