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更新情報 -What's new-

更新情報一覧 -What's New List-

令和6年度 夏季休業のお知らせ

2023年08月02日

平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

誠に勝手ながら、中央防災株式会社は下記の期間を夏季休業日とさせていただきます。
皆様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。
 
【夏季休業日】 令和6年8月10日(土)~8月15日(木)

 

NATU098

二酸化炭素消火設備に係る基準改正について

2023年01月31日

基準改正のポイント キャプチャ

《消火器の納入価格改定のご案内》

2023年01月05日

新型コロナウイルス感染症に伴う対応について

2022年07月22日

平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、入室制限をさせて頂いております。

皆様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。

機器収容箱入荷しました!!ご注文お待ちしております!!

2022年07月06日

001 002

《消火器の納入価格改定のご案内》

2022年01月07日

★消火器価格改定

《誘導灯・非常照明リニューアルのおすすめ》

2021年06月14日

照明器具には交換の目安があります。

 

弊社では誘導灯・非常照明など万が一の事態に備える防災照明器具に関し、

定期的な点検・交換、安全性と経済性に配慮した省エネリニューアルをおすすめ

しております。

★適切な器具の交換によって、より高い安全性を維持しながら省エネ・省資源・ 省メンテナンスを可能にします。

★効果的なリニューアルで、ランニングコストの低減と地球環境保護のた めの環境負荷低減に貢献できます。

 

本件に該当されるお客様には、随時ご案内をさせていただく予定です。

 

照明器具①

照明器具③

 

 

 

 

 

 

照明器具②照明器具④

 

 

 

 

 

リニューアルのおすすめ1

《平成25年11月26日告示 ガス系消火設備の消火剤貯蔵容器等の点検基準改正について》

2021年06月02日

平成25年11月26日消防庁告示第19号により、ガス系消火設備の消火剤貯蔵容器等の点検基準が改正されました。
対象となる設備(粉末消火設備等)に設置されている対象となる容器について、点検期限までの容器弁、点検実施後該当年数を経過した容器弁及び容器弁の封版等に損傷、腐食、または漏れのある容器弁は、「容器弁等の安全性」に関わる点検を実施することになりました。
●容器弁は、設置後30年(二酸化炭素を消火剤として用いるものは25年)を経過するまでの間に容器弁の安全性の

  点検実施をお願いします。
●設置本数が多い施設では、設置後15年を目安に製造年の古いものから順次点検を始め、期間内に全数の点検が

  完了するようにお願いします。

 

本件に該当されるお客様には、随時ご案内をさせていただく予定です。

 

ガス系消火設備1 ガス系消火設備2 ガス系消火設備3ガス系消火設備4

 

 

《老朽化した救助袋について》

2021年06月02日

老朽化した救助袋については、経年劣化による収縮の為、降着面からの地上高が高くなったり、本体布が強度不足になる可能性がございます。(点検時に、救助袋本体の下部出口と降着面との間隔が無荷重の状態で50センチメートル以下であることを確認することとされています。)

 

「告示前救助袋」※1については、点検項目において不備が確認された場合は使用し続けることはできません。取替え等の必要な措置を講じていただきますようお願いたします。

※1「避難器具の基準を定める件の一部を改正する件」(昭和56 年消防庁告示第8 号)により救助袋の構造、材質及び強度に係る技術基準が策定される以前から設置されている救助袋のことをいいます。

 

本件に該当されるお客様には、随時ご案内をさせていただく予定です。

 

救助袋1救助袋2

 

《旧規格消火器は2021年12月31日までに交換が必要です。》

2021年06月02日

消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている建物等で、2011年1月1日の規格省令改正により既に型式が失効している消火器を継続的に設置できるのは2021年12月31日までです。

2022年1月1日以降は、型式が失効した消火器の設置は認められませんので、計画的な交換・リサイクルをお願いいたします。

適応火災のマークが文字で表示されている消火器や「設計標準使用期限」が記載されていない消火器は、型式が失効した旧規格のものです。
※ 消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令(平成22年総務省令第111号)

 

●新旧規格消火器の見分け方の例●
① 製造年が2012年以降のものは「旧規格」の消火器ではありません。製造年が2011年以前のものについて、次の内容を確認してください。
②適応火災の表示をチェックしてください。適応火災が「文字」で「普通・油・電気」と表示されていたら「旧規格」の消火器です。

 

本件に該当されるお客様には、随時ご案内をさせていただく予定です。

 

旧規格消火器1旧規格消火器2

《消防関係手続における書面規制、押印、対面規制の見直し》書類への押印が不要となりました。

2021年05月20日

令和2年12月25日に公布及び施工された改正省令により、消防関係手続(火災予防分野)における消防法令に定める様式の押印が不要となりました。

これにより点検票等、消防への提出書類のお客様の押印も不要になりました。

本件に該当されるお客様には、随時ご案内をさせていただく予定です。

通知1通知2a

通知3改正前後

 

新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う対応について

2020年04月17日

中央防災株式会社 -www.c-bousai.co.jp-

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0562-34-0750

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