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《平成25年11月26日告示 ガス系消火設備の消火剤貯蔵容器等の点検基準改正について》
2021年06月02日
平成25年11月26日消防庁告示第19号により、ガス系消火設備の消火剤貯蔵容器等の点検基準が改正されました。
対象となる設備(粉末消火設備等)に設置されている対象となる容器について、点検期限までの容器弁、点検実施後該当年数を経過した容器弁及び容器弁の封版等に損傷、腐食、または漏れのある容器弁は、「容器弁等の安全性」に関わる点検を実施することになりました。
●容器弁は、設置後30年(二酸化炭素を消火剤として用いるものは25年)を経過するまでの間に容器弁の安全性の
点検実施をお願いします。
●設置本数が多い施設では、設置後15年を目安に製造年の古いものから順次点検を始め、期間内に全数の点検が
完了するようにお願いします。
本件に該当されるお客様には、随時ご案内をさせていただく予定です。